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パートタイマーやアルバイトでも一定の条件を満たせば社会保険に加入しなければいけません。 1、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければいけない場合 次の2つの条件にあてはまれば、パートタイマーやアルバイトといえども、健康保険・厚生年金の保険料を払わなければいけません。
2、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければいけない場合 労災保険の場合 労災保険はアルバイト・パートであったとしても必ず加入しなければいけません。 雇用保険の場合 雇用保険は次の2つのいずれかの条件に該当していれば、パートタイマー・アルバイトであったとしても、加入しなければいけません。
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| 三村社会保険労務士事務所 三村 伸一(神奈川県社会保険労務士会会員 会員番号第1412015号) 神奈川県大和市つきみ野3-29-30 Tel&Fax 046-276-0899 姉妹サイト 就業規則製作所|労働基準法教室|育児休業・介護休業教室|労働トラブル教室|社会保険まるわかり|助成金診断室|ちょっと得する!雇用保険・失業保険 全ての権利は三村 伸一が所有しています。いかなる方法においても無断で複製・転載することを禁じます。 各ページにおいて掲載されている情報はご自身の判断においてご活用ください。 当方は利用の結果によるいかなる事態にも責任は負いかねます。 Copyright(C) Shiniti Mimura All rights reserved |
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