代表 社会保険労務士
三村 伸一
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◆ 社会保険の被保険者

1、健康保険の被保険者

適用事業所(社会保険の加入している会社)に使用されている従業員は健康保険の被保険者になります。


【資格取得の時期】

被保険者の資格は次にいずれかに該当する日に取得します。
  1. 適用事業所に雇入れられた日
  2. 会社が適用事業所になった日
  3. 適用除外に該当しなくなった日

【適用除外】

次のいずれかに該当するときには、適用事業所に雇入れられていたとしても健康保険の被保険者にはなりません。
  1. 船員保険の被保険者
  2. 臨時に雇入れられている者であって、次に該当する者
    • 日々雇い入れられる者
      ただし、1ヶ月を超えて雇い入れられた者は被保険者になります。
    • 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
      ただし、所定の期間を超えて雇い入れられた者は被保険者になります。
  3. 事業所の所在地が一定しないものに使用される者
  4. 季節的に雇い入れられている者
    ただし、継続して4ヶ月を超えて使用されるべき場合には、初めから被保険者になります。
  5. 臨時的事業の事業所に雇い入れられている者
    ただし、継続して6ヶ月を超えて使用されるべき場合には、初めから被保険者になります。
  6. 国民健康保険組合の事業所に雇い入れられている者
  7. 保険者又は共済組合の承認を受けた者

【資格喪失の時期】

次のいずれかに該当する日の翌日に健康保険の被保険者の資格を喪失します。
  1. 死亡した日
  2. その事業所に使用されなくなった日
  3. 適用除外の規定に該当した日
  4. 任意適用事業所の適用取消の認可があった日

2、厚生年金保険の被保険者

適用事業所(社会保険の加入している会社)に使用されている従業員は厚生年金保険の被保険者になります。

【資格取得の時期】

被保険者の資格は次にいずれかに該当する日に取得します。
  1. 適用事業所に雇入れられた日
  2. 会社が適用事業所になった日
  3. 適用除外に該当しなくなった日

【適用除外】

次のいずれかに該当するときには、適用事業所に雇入れられていたとしても健康保険の被保険者にはなりません
  1. 国、地方公共団体または法人に使用されるものであって次のいずれかに該当する者
    • 恩給法に規定する公務員および公務員とみなされる者
    • 共済組合の組合員
    • 私学教職員共済制度の加入者
  2. 臨時に雇入れられている者であって、次に該当する者
    • 日々雇い入れられる者
      ただし、1ヶ月を超えて雇い入れられた者は被保険者になります。
    • 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
      ただし、所定の期間を超えて雇い入れられた者は被保険者になります。
  3. 事業所の所在地が一定しないものに使用される者
  4. 季節的に雇い入れられている者
    ただし、継続して4ヶ月を超えて使用されるべき場合には、初めから被保険者になります。
  5. 臨時的事業の事業所に雇い入れられている者
    ただし、継続して6ヶ月を超えて使用されるべき場合には、初めから被保険者になります。
  6. 外国の法令の適用を受ける者

【資格喪失の時期】

次のいずれかに該当する日の翌日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失します。 ただし、5についてはその日に喪失します。
  1. 死亡した日
  2. その事業所または船舶に使用されなくなった日
  3. 適用除外の規定に該当した日
  4. 任意適用事業所の適用取消の認可があった日
  5. 70歳に達した日
調べたいことを入力すれば、簡単に調べることができます。
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