代表 社会保険労務士
三村 伸一
詳しい、自己紹介はこちら

社会保険手続サポートセンタートップページ
社会保険とは
社会保険に加入する会社
労働保険に加入する会社
社会保険料の計算の仕方
労働保険料の計算の仕方
社会保険の被保険者
健康保険の被扶養者
アルバイト・パートタイマーの社会保険
社長のための労災保険
助成金でお金をもらう

新たに会社を設立したとき
従業員を雇入れたとき
従業員が退職したとき
従業員が出産したとき
従業員が育児休業を開始したとき
従業員が介護休業を開始したとき
従業員がケガ・病気になったとき
従業員にボーナスを支払ったとき
従業員の住所が変更したとき
従業員が死亡したとき
4月 労働保険料の申告・納付
7月 報酬月額算定基礎届
社会保険手続き代行業務
給与計算業務
助成金申請代行業務
料金表
個人情報保護方針
特定商取引法にもとづく表示
お問い合わせ

◆ 従業員が育児休業を開始したとき

1、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き

【提出期限】
  • 速やかに行う

【提出先】
  • 事業所を管轄する社会保険事務所

【提出書類】
  • 健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書

2、労働保険(労災保険・雇用保険)の手続き

育児休業を開始した時点

【提出期限】
  • 育児休業を開始した日の翌日から10日以内

【提出先】
  • 事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)

【提出書類】
  • 雇用保険被保険者育児休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票

【添付書類】
  • 賃金台帳
  • 出勤簿
  • 母子手帳の写しなど

育児休業期間中

育児休業基本給付金が支給されます。育児休業基本給付金は原則として2ヶ月に1回支給申請をします。

【提出期限】
  • 支給申請の対象となる2つの支給対象期間の終了後、その支給対象期間の初日から4ヶ月を経過する日の属するつきの末日まで

【提出先】
  • 事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)

【提出書類】
  • 育児休業基本給付金支給申請書

【添付書類】
  • 賃金台帳
  • 出勤簿
  • 適用事業所台帳
  • その他支給申請書の内容を確認できる書類

育児休業終了後6ヶ月経過したとき

育児休業者職場復帰給付金が支給されます。なお、支給されるには育児休業終了後も6ヶ月間同一の事業主に雇入れられている必要があります。

【提出期限】
  • 育児休業終了後6ヶ月経過した日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで

【提出先】
  • 事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)

【提出書類】
  • 育児休業者職場復帰給付金支給申請書

【添付書類】
  • 適用事業所台帳
調べたいことを入力すれば、簡単に調べることができます。
Google
Web mimura-sr.com

社会保険手続サポートセンターは公的機関が組織するものではありません。国家資格である社会保険労務士が運営するものです。

社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。

また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。
三村社会保険労務士事務所
三村 伸一(神奈川県社会保険労務士会会員 会員番号第1412015号)
神奈川県大和市つきみ野3-29-30
Tel&Fax   046-276-0899

姉妹サイト
就業規則製作所労働基準法教室育児休業・介護休業教室労働トラブル教室社会保険まるわかり助成金診断室ちょっと得する!雇用保険・失業保険

全ての権利は三村 伸一が所有しています。いかなる方法においても無断で複製・転載することを禁じます。
各ページにおいて掲載されている情報はご自身の判断においてご活用ください。
当方は利用の結果によるいかなる事態にも責任は負いかねます。
Copyright(C) Shiniti Mimura All rights reserved