代表 社会保険労務士
三村 伸一
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◆ 労働保険に加入する会社

1、労災保険に加入する会社

労災保険は従業員を1人でも雇っていれば、加入しなければいけません。

従業員に含まれるもの
  1. 正社員
  2. パートタイマー
  3. アルバイト
  4. 外国人労働者(不法就労を含む)
  5. 派遣社員(派遣元の会社で労災保険に加入)
  6. 法人の代表者,理事(事業主との間で,実質的使用従属関係にあり、事実上の賃金の支払がある場合)

ただし、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、船員保険法の適用を受ける会社、一定の農林水産業は労災保険に入る義務はありません。

一定の農林水産業は、
  • 農業(畜産及び養蚕の事業を含む)
    常時5人未満の従業員を雇っている個人事業であること(一定の危険有害な事業を行なっているときは除く)
  • 林業
    従業員を常時使用せず、かつ、年間使用延べ従業員数が300人未満である個人事業
  • 水産業
    常時5人未満の従業員を雇っている個人事業であって、総トン数5トン未満の漁船によるものまたは災害の発生の少ない河川、湖沼または特定の水面において主に操業するもの


2、雇用保険に加入する会社

雇用保険は従業員を1人でも雇っていれば、加入しなければいけません。

雇用保険の保険料を払わなければいけない従業員
  1. 正社員
  2. パートタイマー・アルバイト(一週間の労働時間が20時間未満または1年以上雇用される見込みのないものは除く)
  3. 外国人労働者(不法就労を含む)
  4. 派遣社員(派遣元の会社で雇用保険に加入)
  5. 法人の取締役(部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有し労働者的な性格が強い場合)
ただし、常時5人未満の従業員使用する、農林水産業は雇用保険に入る義務はありません。

農林水産業の条件は労災保険と雇用保険とでは条件が異なるので注意してください。



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