|
||||||||
労働保険料(労災保険・雇用保険)は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されます。 労働保険料の額はすべての従業員に支払われた4月1日から翌年3月31日までの賃金総額に労働保険料率をかけたものになります。 この賃金総額には、正社員だけではなくパートタイマー、アルバイトなども含みます。 詳しくは、労働保険料の計算の仕方まで 【提出期限】
【提出先】
【提出書類】
社会保険手続サポートセンターは公的機関が組織するものではありません。国家資格である社会保険労務士が運営するものです。 社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。 また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。 |
||||||||
| 三村社会保険労務士事務所 三村 伸一(神奈川県社会保険労務士会会員 会員番号第1412015号) 神奈川県大和市つきみ野3-29-30 Tel&Fax 046-276-0899 姉妹サイト 就業規則製作所|労働基準法教室|育児休業・介護休業教室|労働トラブル教室|社会保険まるわかり|助成金診断室|ちょっと得する!雇用保険・失業保険 全ての権利は三村 伸一が所有しています。いかなる方法においても無断で複製・転載することを禁じます。 各ページにおいて掲載されている情報はご自身の判断においてご活用ください。 当方は利用の結果によるいかなる事態にも責任は負いかねます。 Copyright(C) Shiniti Mimura All rights reserved |
||||||||