代表 社会保険労務士
三村 伸一
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◆ 4月 労働保険料の申告・納付

労働保険料(労災保険・雇用保険)は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されます。

労働保険料の額はすべての従業員に支払われた4月1日から翌年3月31日までの賃金総額に労働保険料率をかけたものになります。

この賃金総額には、正社員だけではなくパートタイマー、アルバイトなども含みます。

詳しくは、労働保険料の計算の仕方まで

【提出期限】
  • 毎年度4月1日から5月20日まで

【提出先】
  • 都道府県労働局(金融機関、労働基準監督署を経由して提出できる)

【提出書類】
  • 労働保険概算・確定保険料申告書
状況により、一括有期事業報告書および一括有期事業総括表の提出が必要になります。

調べたいことを入力すれば、簡単に調べることができます。
Google
Web mimura-sr.com

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社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。

また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。
三村社会保険労務士事務所
三村 伸一(神奈川県社会保険労務士会会員 会員番号第1412015号)
神奈川県大和市つきみ野3-29-30
Tel&Fax   046-276-0899

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