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1、労災保険に加入できる人 労災保険に加入できるのは、会社の従業員だけになります。 従業員だけになりますので、会社の社長は労災保険には加入するこはできません。 社長以外にも次の方は労災保険に加入できません。
では、健康保険の適用を受けるのでしょうか? 健康保険法第1条で「業務外の事由による疾病、負傷…」と記載されています。 このことから、仕事中のケガなどは健康保険の対象にはなりません。 ただし、健康保険の被保険者数が5人未満であれば、健康保険で治療を特別に受けることができます。 それ以外の場合は、全額自費で治療を受ける必要があります。 社長や役員の仕事中のケガを補償するために、中小企業の事業主に限り、従業員と同じように国の労災保険に加入することができる制度があります。 2、労災保険の特別加入 労災保険の特別加入をするには、労働保険事務組合を通して行うことが必要になります。 このため、労働保険事務組合への入会金(1回のみ)、労働保険事務組合に毎月会費(だいたい月1,000円前後)を支払う必要が出てきます。 労働保険に加入するメリットは次の通りになります。
労災保険に加入するには、以下の条件を満たす必要があります。
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