代表 社会保険労務士
三村 伸一
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◆ 社長のための労災保険

1、労災保険に加入できる人

労災保険に加入できるのは、会社の従業員だけになります。

従業員だけになりますので、会社の社長は労災保険には加入するこはできません。

社長以外にも次の方は労災保険に加入できません。
  • 同居の親族(配偶者、子供等)
  • 会社の役員(従業員としての身分を有するものは除く)
このため、上記にあげる者が仕事中にケガをしたときには、労災保険の適用はありません。


では、健康保険の適用を受けるのでしょうか?

健康保険法第1条で「業務外の事由による疾病、負傷…」と記載されています。

このことから、仕事中のケガなどは健康保険の対象にはなりません。


ただし、健康保険の被保険者数が5人未満であれば、健康保険で治療を特別に受けることができます。


それ以外の場合は、全額自費で治療を受ける必要があります。


社長や役員の仕事中のケガを補償するために、中小企業の事業主に限り、従業員と同じように国の労災保険に加入することができる制度があります。


2、労災保険の特別加入

労災保険の特別加入をするには、労働保険事務組合を通して行うことが必要になります。

このため、労働保険事務組合への入会金(1回のみ)、労働保険事務組合に毎月会費(だいたい月1,000円前後)を支払う必要が出てきます。


労働保険に加入するメリットは次の通りになります。
  1. 保険料が月525円からと非常に安い
  2. 仕事中だけではなく、通勤途中のケガなども補償の対象になります
  3. 保険料が40万円未満であったとしても保険料を3回に分けて支払うことができる
  4. 雇用保険関係の押印の手間が減り、手続きが早くなる


労災保険に加入するには、以下の条件を満たす必要があります。
  1. 従業員を雇入れており、労災保険の加入の手続をしていること
  2. 従業員数が業種に応じて次の人数以下であること
    金融業・不動産業・保険業・小売業は50人以下
    卸売業・サービス業は100人以下
    その他の事業は300人以下

調べたいことを入力すれば、簡単に調べることができます。
Google
Web mimura-sr.com

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三村社会保険労務士事務所
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