代表 社会保険労務士
三村 伸一
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◆ 社会保険に加入する会社

社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料を払わなければいけない会社のことを適用事業所と言います。


適用事業所に該当する会社は、
  1. 法定16業種に該当する事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
  2. 国、地方公共団体、法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
の2つのうち1つでも条件に該当する会社のことを言います。


法人には、株式会社だけではなく、NPO法人などもも含みます。


法人であれば、たとえ従業員が1人もいなくとも社会保険に加入しなければいけません。

誰も社会保険に加入しないのになぜ?と思うかもしれませんが、社会保険は社長であったとしても加入できるからです。


法定16業種
物の製造、加工、選別、包装、修理または解体の事業 土木、建築、その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体またはその準備の事業
鉱物の採掘または採取の事業 電気または動力の発生、伝導または供給の事業
貨物または旅客の運送の事業 貨物の積卸しの事業
焼却、清掃またはとさつの事業 物の販売または配給の事業
金融または保険の事業 物の保管または賃貸の事業
媒介周旋の事業 集金、案内または広告の事業
教育、研究または調査の事業 疾病の治療、助産その他医療の事業
通信または報道の事業 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業

法定16業種にあたらない例
  1. 農業、林業、水産業、畜産業
  2. 旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等の接客娯楽業
  3. 弁護士、税理士、社会保険労務士事務所等の法務業
  4. 神社、寺院、教会等の宗教業
法定16業種に該当していなくても、
法人であれば、適用事業者になります。

調べたいことを入力すれば、簡単に調べることができます。
Google
Web mimura-sr.com

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また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。
三村社会保険労務士事務所
三村 伸一(神奈川県社会保険労務士会会員 会員番号第1412015号)
神奈川県大和市つきみ野3-29-30
Tel&Fax   046-276-0899

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