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1、健康保険料の計算の仕方 (下記保険料を事業主、従業員折半で支払います。) 40歳以上65歳未満の従業員(介護保険2号被保険者) ・月給分 標準報酬月額(注1)×9.43/100 ・賞与分 標準賞与額(注2)×9.43/100 40歳未満または65歳以上の従業員(介護保険2号被保険者以外) ・月給分 標準報酬月額(注1)×8.2/100 ・賞与分 標準賞与額(注2)×8.2/100 (注1)標準報酬月額とは、保険料の計算を容易にするため月給の額を固定したものです。 例えば、月給が290,000万円以上310,000円未満の場合、標準報酬月額は300,000円になります。標準報酬月額は、「標準報酬月額等級表」に定められています。 (注2)標準賞与額は実際に支給された賞与額から1,000円未満を切り捨てた額のことをいいます。 健康保険の上限額は1回につき200万円になります。 【事例】 月給306,000円(標準報酬月額300,000円)、年齢45才の被保険者の月額健康保険料(介護保険料を含みます。) 300,000円×9.43/100=28,290円 事業主負担分 28,350円÷2=14,145円 被保険者負担分 28,350円÷2=14,145円 2、厚生年金保険料の計算の仕方 (下記保険料を事業主、従業員折半で支払います。) ・月給分(一般男女) 標準報酬月額(注3)×14.288/100 ・賞与分(一般男女) 標準賞与額(注4)×14.288/100 (注3)標準報酬月額は、「標準報酬月額等級表」に定められています。 (注4)標準賞与額は実際に支給された賞与額から1,000円未満を切り捨てた額のことをいいます。 厚生年金保険の上限額は1回につき150万円になります。 【事例】 月給306,000円(標準報酬月額300,000円)の被保険者の月額厚生年金保険料 300,000円×14.288/100=42,864円 事業主負担分 41,802円÷2=21,432円 被保険者負担分 41,802円÷2=21,432円 3、児童手当拠出金の計算の仕方(全額事業主負担です。) ・事業主負担分 標準報酬月額×0.9/1,000+賞与×0.9/1,000 【事例】 月給306,000円の労働者の月額児童手当拠出金額 事業主負担分 300,000円×0.9/1,000=270円 労働保険料(労災保険・雇用保険の保険料)については、労働保険料料の計算の仕方を参照してください。
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