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1、助成金とは何か 厚生労働省の助成金は、融資とは異なります。一度もらえば、返済の必要がありません。 では、厚生労働省の助成金を払うためのお金は、どこから出ているのでしょうか? 助成金は雇用保険料の一部が財源となっています。 雇用保険料のうち、失業等給付分に関しては事業主・従業員共に0.7%と同じ負担であるが、事業主は、三事業分として0.35%を余計に負担しなければなりません。助成金は、事業主のみが負担する雇用三事業分の0.35%を財源としています。 2、主な助成金の種類 1、継続雇用奨励金 定年年齢の引き上げ、希望者は定年後も雇入れる制度を設けた事業主に対して助成金が支給されます。 2、新たに人を雇入れた場合 (1)特定就職困難者雇用開発助成金 60歳以上または障害者の人など就職するのが困難な人を雇入れた事業主に対して助成金が支給されます。 (2)試行雇用奨励金 35歳未満、45歳以上65歳未満または障害者を試用期間を設けて雇入れた事業主に対して助成金が支給されます。 3、起業・異業種に進出をした場合 (1)受給資格者創業支援助成金 雇用保険の給付を受けている人が事業主として創業し、1年以内に従業員を雇入れた事業主に対して助成金が支給されます。 (2)高年齢者共同就業機会創出助成金 45歳以上の人が3人以上が職業経験を活かして株式会社・有限会社等の法人を設立し、45歳以上65歳未満の労働者を雇入れた事業主に対して助成金が支給されます。 (3)地域創業助成金 一定の事業で開業し、2人以上の従業員(その内1人以上は65歳未満の非自発的離職者であること)を雇入れた事業主に対して助成金が支給されます。 (4)中小企業基盤人材確保助成金 創業・異業種への進出または経営革新を目指す中小企業の事業主が企業の経営基盤を強化する人材を雇入れたときに事業主に助成金が支給されます。 (5)介護基盤人材確保助成金 介護分野での創業または異業種進出に際して、新たに介護関連資格を有する従業員を雇入れたときに事業主に助成金が支給されます。 4、従業員の福利厚生を設けた場合 (1)育児休業代替要員確保助成金 育児休業を行う従業員の代わりに、派遣社員または契約社員を使用する事業主に対して助成金を支給されます。 (2)育児両立支援奨励金 小学校就学前の子供の養育のために、就業規則などで短時間勤務やフレックスタイム制などの制度を設けた事業主に対して助成金が支給されます。
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